ほんとのとこ、どう? 話し手利用規約 v8.8

制定日:2025 年 12 月 10 日
改定日:2026 年 9 月 13 日
合同会社AllNew

第 1 章 総則

第 1 条(適用)

本規約は、合同会社 AllNew(以下「当社」といいます)が提供する「ほんとのとこ、どう?」(以下「本サービス」といいます)に登録し、知見提供を行う個人(以下「話し手」といいます)に適用されます。

本規約は、当社が別途定めるサイト利用規約に同意し、かつアカウント登録手続きを完了した話し手に適用されます。サイト利用規約の規定は、本規約に別段の定めがない限り、引き続き適用されます。

本規約のほか、当社が別途定める以下の諸規程(以下「個別規程」といいます)は、本規約の一部を構成します。個別規程は、当社ウェブサイトまたは本サービス上に随時掲載されるものとし、本規約と個別規程の内容が矛盾する場合には、個別規程が優先されます。

  • プライバシーポリシー
  • 話し手向けガイドライン
  • 当事者間 NDA(依頼企業⇔話し手)
  • 報酬支払いポリシー

第 2 条(定義)

本規約における主要用語の定義は次のとおりとします。

(1) 話し手: 本サービスに登録し、依頼企業へ自身の経験に基づく知見を提供する個人。
(2) 依頼企業: 本サービスを利用してオンライン面談等の知見提供を受ける法人、団体、組織その他の事業者。
(3) 個別案件(個別契約): 依頼企業が行う面談依頼(申込み)に対し話し手が受諾することで成立する、当社を媒介とする案件単位の準委任契約。
(4) オンライン面談: 当社指定のオンライン会議ツールを利用して、話し手が依頼企業へ経験に基づく知見を提供する行為。
(5) 成果物: 話し手がオンライン面談その他の知見提供取引の過程で生成し、作成し、またはその創出に寄与した一切の著作物およびその他の制作物。
(6) 機密情報: 当社、依頼企業の事業に関する一切の非公開情報。依頼企業を特定し得る情報、相談テーマの詳細、依頼企業が話し手に提供した資料および情報を含みます。

第 3 条(本サービスの内容)

本サービスは、依頼企業の知りたいテーマに基づき、適切な話し手を推薦し、オンライン面談を通じて実務知見を提供するサービスです。当社は、依頼企業と話し手の間に直接契約関係を成立させず、依頼企業 ⇔ 当社 ⇔ 話し手 の二重準委任契約により本サービスを運営します。

当社が話し手に対して提供する主なサービスは、以下のとおりです。

  1. (1) 話し手の登録受付およびプロフィール管理
  2. (2) 依頼企業とのマッチング
  3. (3) 案件のオファー受信および受諾管理
  4. (4) 面談前ガイドラインの提供
  5. (5) 日程調整
  6. (6) オンライン面談の実施環境の提供
  7. (7) 報酬の管理および支払い

第 4 条(当事者の関係)

話し手は、独立した個人の資格において本サービスに参加するものであり、当社またはいかなる依頼企業の従業員、代理人、パートナーではありません。本サービスへの参加は、当社または依頼企業との間に雇用関係を生じさせるものではなく、話し手は雇用手当その他の従業員としての権利を有しません。

第 2 章 登録

第 5 条(登録およびサービス利用契約の成立)

話し手の登録は、以下の段階的プロセスにより行われます。

① 仮登録(AI導入・活用経験の登録)

話し手は、LINE上でプロフィール、および経験情報のヒアリングへの回答を登録した時点で「仮登録」となります。

② ガイドライン確認(適格性要件)

マッチング審査に進む前提条件として、当社が定めるガイドラインテストに合格する必要があります。

③ 登録情報の確認および本人確認(本登録要件)

当社は、仮登録情報に基づき登録内容の確認(マッチング準備)を行います。確認が完了した話し手は、本人確認(eKYC)およびお勤め先メールの確認を行うものとします。これが完了した時点で「本登録(認定候補者)」となり、初めて依頼企業へのプロフィール開示(推薦)の対象となります。

④ 提案活動(オファー受信)

本登録完了後、依頼企業からの直接質問への回答や、オファーの受信が可能となります。これらの対応は契約締結前の「提案活動」であり、無償となります。

⑤ オファー受諾(参加意思の表明)

話し手がオファーを承諾した時点で、面談候補者として確定します。この時点では個別契約は成立せず、誠実に日程調整に応じる義務を負います。

⑥ 個別契約の締結

面談日程の調整が完了した時点で、個別案件ごとの準委任契約(個別契約)が成立します。個別契約の成立により、話し手は面談への出席義務および報酬請求権を取得します。

⑦ ガイドライン再確認

面談実施前に、再度ガイドラインの確認テストを求める場合があります(直近合格者はスキップ可)。

当社は、仮登録後の登録審査の一環として、LINE上での音声インタビュー(音声ヒアリング)を実施します。話し手が送信した音声メッセージは、録音データとして保存されるとともに、文字起こしのうえAIによる評価(一定の基準を満たさない場合の不合格判定を含みます)に利用されます。音声データの取扱いの詳細は、プライバシーポリシーに定めるところによります。

第 6 条(登録情報)

1. 話し手は、実名で登録を行わなければならず、学歴、経験、職歴に関して、正確かつ最新の情報を提供するものとします。

2. 登録情報に変更が生じた場合は、速やかに当社に通知し、登録情報を更新するものとします。

3. 話し手の登録情報に虚偽、不正確または不完全な記載がある場合、当社は登録を拒否し、または登録後であっても削除することができます。

4. 話し手は、当社から交付されたアカウント情報(ID・パスワード等)を自己の責任で管理するものとし、第三者に譲渡・貸与することはできません。

第 3 章 知見提供取引

第 7 条(個別案件の成立および終了)

1. 話し手がオファーを受諾した時点で、面談候補者として確定し、誠実に日程調整に応じる義務を負います。面談日程の調整が完了した時点で、当社 ⇔ 話し手 間の準委任契約(案件単位、以下「個別契約」といいます)が成立します。

2. 話し手は、知見提供取引への参加の申出を受諾するか拒否するかを自由に判断することができます。当社は、話し手が割当てを受けられる案件の頻度、量、種類に関して、いかなる保証も行いません。

3. 個別案件は、オンライン面談の実施および当社から話し手への報酬支払完了をもって終了します。

第 8 条(オンライン面談の実施)

1. 面談は、当社指定のオンライン会議ツールにより実施します。

2. 面談時間は申込み内容に基づき、60 分/90 分/120 分とします。

3. 話し手は、予定された面談に時間どおりに参加し、面談の主題に関する専門性と知見を共有するための準備をしなければなりません。

4. 話し手は、自らの知識と経験に基づいて自らの知見と考えを提供するものとします。質問に対する回答を作成するために、AIツールから得られた情報を直接またはそのまま使用しないものとします。

5. 当社は、原則として面談の録音・録画を行わず、面談はオンライン会議ツールの録画機能を無効化した状態で実施されます。録音・録画を実施する場合は、事前に依頼企業および話し手双方の明示の同意を得るものとします。取扱いの詳細は第15条第1項に定めます。

6. 面談への出席は、当社指定のオンライン会議ツールへの実際の入室をもって確認されます。面談予定日時から30分以内にオンライン会議ツールへ入室しない場合、当社は当該面談を不参加(ノーショー)として取り扱います。通信障害その他話し手の責めに帰すことのできない事由により入室できなかった場合は、当社に速やかに連絡するものとし、当社の確認を経て、代替日の調整を行うことがあります。

7. 面談の会議は当社が主催し、当社の運営補助システム(AI エージェント)が会議の主催者(ホスト)として入室し、出席者の入室の管理、面談の冒頭の案内および面談の終了の操作を行います。第15条第1項第1号の同意がない面談では、運営補助システムは会議の音声・映像・チャットの記録、保存および解析を行いません。

第 9 条(報酬)

1. 話し手は、オンライン面談の対価として、当社から案件ごとに合意された金額の報酬を受け取ります。

2. 当社は、面談完了後、当社所定の締切日に基づき、面談実施日から起算して60日以内、又は面談実施日が属する月の翌月末日のいずれか早い日までに、話し手に対し源泉徴収後の報酬を支払います。

3. 話し手は、面談完了後に当社指定の方法で、振込先口座情報を当社へ提供するものとします。口座登録が完了し次第、速やかに報酬の支払いを行います。

4. 報酬の受取りのため、話し手は Stripe Connect Express アカウントの登録が必要です。Stripe Connect Express の利用にあたっては、Stripe, Inc. の利用規約が適用されます。

5. 源泉徴収手続に必要な情報(氏名、住所等)の提供をお願いすることがあります。実際の振込は、必要情報の登録・修正および当社確認が完了した後に行います。

6. 話し手の都合によるキャンセルの場合、報酬は発生しません。依頼企業の都合によるキャンセルの場合、当社は以下のとおり話し手に対してキャンセル料を支払います。

(1) 面談予定日時の48時間前までのキャンセル:報酬なし

(2) 面談予定日時の48時間前から24時間前までのキャンセル:合意した報酬の50%

(3) 面談予定日時の24時間以内のキャンセル:合意した報酬の100%

(4) 話し手が面談に不参加の場合:報酬は発生しません。

(5) 依頼企業が面談に不参加の場合:合意した報酬の100%をキャンセル料として支払います。

7. 面談開始後の中断については、以下のとおり取り扱います。

(1) 依頼企業、その登録ユーザーまたは外部出席者による依頼企業利用規約上の禁止行為もしくはハラスメント行為、またはそのおそれがあると話し手が合理的に判断した事由により、話し手が面談を退出した場合、話し手は速やかに当社に通報するものとし、当社は、当社の確認を経て、合意した報酬の全額を支払います。当社は、退出したことを理由として話し手に不利益な取扱いをしません。

(2) 話し手による第10条(禁止行為)または第11条(ハラスメントの禁止)に該当する行為により面談が中断された場合、報酬は発生しません。

(3) 通信障害、システム障害その他前各号に該当しない事由により面談が中断された場合は、当社の確認を経て、残り時間の再設定または代替日の調整を行い、報酬は再設定後の面談の完了をもって支払います。

第 4 章 話し手の遵守事項

第 10 条(禁止行為)

サイト利用規約に定める禁止行為に加え、話し手は以下の行為を行ってはなりません。

(1) 虚偽の情報を登録する行為

(2) 勤務先・取引先等の営業秘密・内部情報の提供

(3) 個人情報の第三者提供

(4) インサイダー情報の提供

(5) 職業安定法に抵触する助言・仲介行為

(6) 反社会的勢力との関係性の隠蔽

(7) 当社または第三者の権利(知的財産権、著作権、プライバシー権等を含みます)を侵害する行為

(8) 本サービスにおける通信内容(メッセージ画面のスクリーンショット等を含みます)を、相手方および当社の許可なく第三者に公開し、またはSNS等に投稿する行為

(9) 当社の許可なく面談を録音・録画する行為

(10) 当社の業務または運営を妨害する行為

(11) 本サービスを本サービスの目的(依頼企業に対する知見提供)以外の目的で利用する行為。具体的には以下を含みますが、これらに限られません。

ア 宗教団体、宗教的思想または宗教的活動への勧誘または宣伝

イ 政治団体、政治的思想または政治的活動への勧誘または宣伝

ウ 会員制サービスまたはネットワークビジネス、マルチ商法、ねずみ講その他これらに類する取引形態への勧誘

エ 当社の事前の書面による承諾を得ていない商品、役務、投資、金融商品その他の販売または勧誘

オ 本サービスの趣旨と無関係な主義主張、思想信条、価値観その他の宣伝または押しつけ

カ アフィリエイトサイトその他本プラットフォームの趣旨に反する外部サイトへの依頼企業担当者の誘導

(12) その他、当社が本サービスの目的にそぐわないと判断する勧誘、宣伝または営業行為

(13) その他、当社が不適切と判断する行為

第 11 条(ハラスメントの禁止)

1. 当社は、暴力的な言動、脅迫的な言動、差別的な言動、セクシャルハラスメントを含む一切のハラスメント行為を許容しません。話し手は、人種、民族、国籍、年齢、宗教、性的指向、配偶者の有無、性別、障がいの有無にかかわらず、すべての依頼企業担当者および当社スタッフに対し、等しく敬意をもって接するものとします。

2. 以下の行為は、ハラスメントに該当するものとします。

(1) 暴言、威圧、脅迫的な言動

(2) 性的な言動または不適切な身体的接触

(3) 人種、性別、年齢、障がい等に基づく差別的な言動

(4) 執拗な連絡、即時対応の強要、社会通念上不当な要求

3. ハラスメント行為を受けた場合、または目撃した場合は、当社の問い合わせ窓口に通報することができます。

4. ハラスメント行為が確認された場合、当社は直ちに話し手の登録を停止または削除することができます。本条への違反は、第16条に基づく即時の登録解除事由に該当します。

第 11 条の 2(通報および当社の対応)

1. 話し手は、依頼企業、その登録ユーザーまたは外部出席者による依頼企業利用規約もしくは個別規程への違反またはそのおそれを認めた場合、面談の前後および面談中を問わず、面談ページその他当社所定の方法により当社に通報することができます。第13条第2項に基づく通知は、本条の通報として取り扱います。当社は、通報を受け付けたときは、通報者にその旨を連絡します。

2. 当社は、通報内容を確認するため、通報者、相手方その他の関係者に対し、事情の聴取、資料の提出その他の調査への協力を求めることができます。話し手は、自らが通報者であるか相手方であるかを問わず、当社の調査に誠実に協力するものとします。第15条第1項に基づく録音データがある場合、当社は調査のためにこれを確認することができ、同項(4)にかかわらず、調査および紛争対応に必要な期間これを保存します。

3. 当社は、調査の結果に基づき、当社の裁量により、注意喚起、個別案件の停止または解除、マッチング対象からの除外、登録の停止または削除、契約の解除、損害賠償の請求その他必要な措置を講じることができます。当社は、講じた措置の要否および内容を通報者または相手方に通知する義務を負わず、措置の理由を開示する義務を負いません。

4. 当社は、通報者の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、通報者の氏名その他通報者を特定し得る情報を相手方に開示しません。ただし、当社は、調査に必要な範囲で、通報の要旨を相手方に示すことがあります。

5. 当社は、話し手が通報し、または調査に協力したことを理由として、話し手に不利益な取扱いをしません。依頼企業による報復その他の不利益な取扱いは依頼企業利用規約で禁止されており、話し手はこれを当社に通報することができます。

6. 話し手は、虚偽の内容の通報または他の利用者を害する目的での通報を行ってはなりません。当該通報が判明した場合、当社は第16条に基づく措置を講じることができます。

7. 通報、聴取および調査に関する記録は、プライバシーポリシーの定めに従い、違反調査および紛争対応に必要な期間保管します。

第 11 条の 3(話し手の安全に関する当社の責務)

1. 当社は、話し手が安心して知見を提供できる環境を本サービスの中核的価値と位置づけ、話し手の安全を優先して本サービスを運営します。

2. 当社は、依頼企業またはその関係者による不当な要求(営業秘密・内部情報の開示要求、勧誘、録音の強要、テーマ外の質問等)またはハラスメント行為に対し、話し手からの通報または当社の検知に基づき、注意喚起、面談の中止、依頼企業の利用停止その他の措置により介入します。

3. 話し手は、理由を問わず、特定の依頼企業を自らのマッチング対象から除外(ブロック)することができます。当社は、除外の有無および理由を依頼企業に通知しません。話し手は、依頼企業からの指名依頼を理由を示さずに辞退することができ、当社は、辞退を理由として話し手に不利益な取扱いをせず、辞退の事実を依頼企業による話し手の評価に用いさせません。

4. 当社は、話し手の氏名、連絡先その他話し手を特定し得る情報を、面談の実施または当社所定の手続に必要な範囲を超えて依頼企業に開示しません。依頼企業が話し手をお気に入りとして登録した場合、当社は話し手に対し、登録した依頼企業の名称を開示せず、件数のみを通知します。

5. 当社は、通報に対する対応の結果を、措置の内容の詳細を除き、通報した話し手に必ず連絡します。

6. 当社は、双方の同意に基づく録音データまたは当社の立会いにより取得した面談の内容を、話し手の安全確保および違反調査の目的で利用し、話し手の同意なく依頼企業の議事録その他依頼企業の利用に供しません。

第 12 条(守秘義務)

1. 話し手は、すべての機密情報を厳秘に保持しなければならず、いかなる機密情報も第三者に開示してはなりません。

2. 機密情報に関するすべての権利は、開示当事者に帰属するものとします。話し手は、知見提供取引への参加に必須といえる場合を除き、いかなる目的のためにも機密情報を使用することができません。

3. 機密情報に関する本条の義務は、本規約の終了または失効後も存続します。

第 13 条(勧誘および迂回の禁止)

1. 話し手は、当社を介さずに、依頼企業に対して直接または第三者を介して、面談、助言、調査、コンサルティング、業務委託その他の取引を提案し、または受託する行為をしてはなりません。当該禁止期間は、当社を通じた最終のオンライン面談実施日から 12 ヶ月間とします。

2. 話し手が依頼企業から直接依頼を受けた場合には、速やかに当社に通知し、当社を介して取引を行うものとします。

3. 前各号に違反した場合、当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。

第 5 章 知的財産

第 14 条(知的財産権)

1. 本サービスに掲載され、本サービスに関連して提供されるすべての資料は、著作権法その他の知的財産権法により保護されています。話し手は、知見提供取引に関連して個人的に利用する場合を除き、当社の明示的な許可なく、これらの資料を利用することはできません。

2. 話し手が知見提供取引の一環として成果物を作成した場合、当該成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)は、依頼企業または当社に帰属するものとします。

3. 前項にかかわらず、話し手が依頼企業または当社からの依頼とは無関係に独自に作成した著作物の著作権は、話し手が保持するものとします。ただし、話し手が当該著作物を知見提供取引に関連して成果物に組み込む場合、話し手は、当社および依頼企業に対し、全世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な、当該著作物の使用、複製、頒布、派生著作物の作成、表示、出版、翻案に関する一切の使用を許諾するものとします。

4. 話し手は、依頼企業および当社が、知見提供取引の過程で話し手から提供を受けたアイデア、コンセプト、ノウハウまたは技術を、無償で自由に使用できることを理解し、同意するものとします。

第 6 章 個人情報

第 15 条(話し手の個人情報の取扱い)

1. 面談の録音・録画

(1) 当社は、原則として面談の録音・録画を行わず、面談はオンライン会議ツールの録画機能を無効化した状態で実施されます。録音・録画を実施する場合は、事前に依頼企業および話し手双方の明示の同意を得るものとします。

(2) 面談の録音・録画に関して問題が生じた場合は、support@hontonotoko.jp 宛にご連絡ください。

(3) 第1号の同意は任意であり、当社および依頼企業は、話し手が録音・録画に同意しないことを理由として、話し手に対し不利益な取扱いをしません。話し手は、同意した場合であっても、面談の開始前まではいつでも同意を撤回できます。

(4) 同意に基づき当社が取得した録音・録画データおよびその文字起こしは当社が保管・管理し、保存期間は面談実施日から1年間とします。話し手は、当社に対し、個人情報保護法の定めに従い、当該データの開示(写しの交付を含みます)・利用停止・消去を請求することができます。

(5) 第1号の同意がある面談では、第8条第7項の運営補助システム(AI エージェント)が、面談の冒頭に録音・文字起こしを行う旨を告知し、会議の音声および文字起こしを受信します。運営補助システムによる会議の内容の取扱いは、録音・文字起こし、話し手の安全確保および面談の品質確認の目的に限ります。同席中に話し手の安全に関わる言動を検知した場合、当社は話し手にのみ通知することがあり、依頼企業には通知しません。

2. gBizINFO 照合の開示

当社は、話し手の勤務先の適格性確認のため、経済産業省が提供する gBizINFO API を通じて、法人番号による企業情報照合を行います。照合に使用する情報は法人番号・法人名に限定されます。

3. 統計データの利用

当社は、話し手から取得した情報について、特定の個人を識別できない形に加工した上で、統計分析、マーケティング、サービス改善、事例紹介等の目的で利用する場合があります。加工後のデータは、本人情報と切り離して管理し、再識別化しません。

4. 削除請求

話し手は、個人情報保護法に基づき、自身の個人データの削除(消去)を当社に請求する権利を有します。削除請求は以下の窓口にご連絡ください。

お問い合わせ窓口:support@hontonotoko.jp

第 7 章 一般条項

第 16 条(契約解除)

1. 話し手が本規約または個別規程に違反した場合、当社は話し手への通知なくして、登録の停止、削除、または契約の解除を行うことができます。

2. 虚偽情報の登録、不正行為、業務妨害、反社会的勢力との関係、ハラスメント行為、当社の審査基準に適合しない行為その他、当社が本サービスの適正な運営に支障があると判断した場合には、当社は直ちに登録解除または契約解除を行うことができます。

3. 当社は、前各項に基づく解除等の理由を話し手に開示する義務を負いません。

4. 話し手は、所定の退会手続に従い退会することができます。ただし、未完了の案件がある場合は、一時的に退会できない場合があります。

5. 本規約に基づく登録解除または契約解除後であっても、守秘義務、知的財産権に関する義務、迂回禁止義務(期間満了まで)、損害賠償義務、免責および損害賠償の各条項はなお有効に存続するものとします。

第 17 条(外部サービスの利用)

当社は、本サービスの提供にあたり、以下の外部サービスを利用します。

  • LINE(登録および連絡)
  • Zoom(オンライン面談)
  • Stripe Connect(報酬支払い)
  • OpenAI API(AIチャット・マッチング分析)

話し手は、本サービス利用に必要な範囲で、これら外部サービスに情報が提供されることに同意します。本サービスおよび外部サービスの利用に必要な機器および通信環境は、話し手の費用と責任において準備するものとします。

第 18 条(反社会的勢力の排除)

話し手は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明保証し、該当が判明した場合、当社は契約を直ちに解除することができるものとします。

第 19 条(免責)

1. 当社は、話し手としての参加、知見提供、または当社の事業運営に起因もしくは関連して話し手に生じた損害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

2. 当社は、依頼企業から提供された情報の正確性、適法性、妥当性について、いかなる保証もしません。

3. 当社は、話し手に対し、本サービスおよび本サイトにコンピュータウイルス等の有害な効果をもたらすものが含まれていないことを保証しません。

第 20 条(損害賠償)

当社が話し手に対して損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重過失があるときに限られ、その賠償額は、当該個別案件に関して話し手が当社から受領した報酬の総額を上限とします。

第 21 条(補償)

話し手は、本規約の違反に起因または関連して生じる、当社および依頼企業に対するあらゆる請求、損失、責任、損害賠償、費用について、当社および依頼企業を補償し、損害を与えないことに同意するものとします。

第 22 条(本規約の変更)

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合に限り、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができます。

(1) 変更が話し手の一般の利益に適合するとき

(2) 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2. 当社は、本規約を変更する場合、変更の効力発生に先立って、変更後の内容および効力発生日を本サービスのウェブサイト上に掲示し、または話し手に通知するものとします。

3. 変更後の本規約の効力が発生した後も話し手が本サービスの利用を継続する場合、話し手は本規約の変更に同意したものとみなします。

第 23 条(通知方法)

1. 当社が話し手に対して行う通知は、本サービスのウェブサイトへの掲示、登録メールアドレスへの送信、LINE等の外部サービスを通じた通知、その他当社が適切と判断する方法により行うものとします。

2. 当社が前項のいずれかの方法で通知を行った場合、通知は当該通知を発した時点で話し手に到達したものとみなします。

第 24 条(地位の譲渡等)

1. 話し手は、本サービスに関する地位または本規約上の権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、承継、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。

2. 当社は、本サービスに係る事業を他の事業者に承継させる場合、話し手への事前通知なくして、本規約に基づく権利義務および話し手情報を当該承継先に承継させることができるものとします。

第 25 条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効、違法または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項は引き続き完全な効力を有するものとします。

第 26 条(存続条項)

第11条の2第4項および第5項(通報者の保護)、第12条(守秘義務)、第13条(勧誘および迂回の禁止)、第14条(知的財産権)、第19条(免責)、第20条(損害賠償)、第21条(補償)および第25条(分離可能性)は、話し手の退会または本サービスの利用終了後も効力を有します。

第 27 条(準拠法および裁判管轄)

本規約は日本法に準拠し、本サービスに関して生じる紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄とします。

※ 文中に記載されている会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ 本規約内では、(R)マーク、(TM)マークの表記を省略している場合があります。