運営会社
- 会社名
- 合同会社AllNew
- 住所
- 〒107-0052
東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F - 代表者
- 代表社員 植野 正徳
- 事業内容
- IT戦略/ITガバナンスコンサルティング
- DX推進・クラウド導入支援
- 事業・組織マネジメントコンサルティング
- 業務プロセス改革(BPR)・業務効率化支援
- 電話番号
- お客様からご請求がある場合、遅滞なく開示いたします。
- お問い合わせ
- お問い合わせフォーム
※電話番号についても、上記フォームよりご請求いただければ遅滞なく開示いたします。
話し手向け 報酬支払いポリシー
制定日:2025 年 12 月 10 日
合同会社 AllNew
第 1 条(目的)
本ポリシーは、ほんとのとこ、どう?(以下「本サービス」といいます)を通じて知見提供を行う話し手(情報提供者)(以下「話し手」といいます)が受け取る報酬の支払条件、支払方法および必要な手続等を定めるものです。
本ポリシーに定めのない事項については、「ほんとのとこ、どう? サービス利用規約」の定めを優先します。
第 2 条(報酬発生の条件)
1. 話し手の報酬は、以下のすべてを満たした場合に発生します。
(1) 話し手が案件を受諾していること
(2) オンライン面談が実施され、話し手が知見提供を完了したこと
(3) 依頼企業から当社に対し料金が入金されていること
2. 面談が予定時間より短縮された場合であっても、当社が提示した報酬額が適用されます。
3. 面談が依頼企業側の都合で不実施となった場合の報酬の扱いは、利用規約および当社の判断に従うものとします。
第 3 条(報酬額の決定)
1. 各案件における報酬額は、依頼企業の申込み内容、話し手の経験・専門性、面談時間、需要その他当社が定める基準に基づき、案件受諾前に話し手へ提示されます。
2. 話し手が案件を受諾した場合、当該提示された報酬額に同意したものとみなします。
第 4 条(支払方法)
1. 報酬は、日本国内の金融機関口座への振込により支払われます。
2. 振込手数料は原則として当社が負担します。ただし、振込エラー等により再振込が発生した場合は、話し手に手数料を負担いただく場合があります。
第 5 条(源泉徴収および税務処理)
1. 当社は、所得税法その他の法令に基づき、報酬から源泉所得税および復興特別所得税を控除した金額を話し手へ支払います。
2. 話し手は、控除後の支払額に関わらず、当社が発行する支払調書等を基に、自身の責任で確定申告その他の税務手続きを行うものとします。
3. 源泉徴収の要否および税率は法令に従い決定されます。
第 6 条(支払時期)
1. 当社は、以下の条件を全て満たした後、当社所定の締切日(当月末締め等)に基づき、原則として翌月末日までに報酬を支払います。
(1) 話し手による面談の完了
(2) 依頼企業から当社への料金入金の確認
(3) 話し手による振込先口座情報、および税務処理に必要な情報の登録完了
2. 振込予定日は案件により変動する場合があり、当社は合理的な範囲で振込時期を調整することがあります。
第 7 条(振込先口座および税務情報の登録)
1. 話し手は、当社が指定する方法に従い、正確な振込先口座情報、および源泉徴収手続に必要な情報(氏名、住所、マイナンバー等)を登録するものとします。
2. 情報の未登録、または誤りがあった場合、当社は振込を行いません。情報の登録・修正が完了し、当社での確認が取れた後に支払いを行います。
3. 再登録に伴う振込手数料等が発生した場合、当社の判断により話し手に負担いただく場合があります。
第 8 条(権利の失効)
話し手が、面談完了の日から 90 日以内に有効な振込先口座を登録しない場合、当該案件に関する報酬を受け取る権利は失効し、話し手は当該報酬について一切請求できないものとします。
第 9 条(報酬の不支給)
当社は、以下のいずれかに該当する場合、報酬の全部または一部を支払わないものとします。
- 話し手が利用規約または本ポリシーに違反した場合
- 話し手が虚偽・不正確な情報を提供し、依頼企業または当社に損害が生じた場合
- 面談が実施されていないにもかかわらず、実施されたと偽った場合
- 法令違反、反社会的勢力との関係等が判明した場合
- その他、当社が報酬の支払いが不適切であると判断した場合
第 10 条(ポリシーの変更)
当社は、本ポリシーを必要に応じて変更することができます。
変更後の内容は、本サービスのウェブサイトまたはアプリ内表示により効力を生じます。
