秘密保持契約書(当事者間 NDA)
文書の全文を読む図で見る要点
秘密情報の取り扱い
理解を助ける案内です。詳細・適用条件は本文をご確認ください。
依頼企業と話し手が、相互に受け取る秘密情報について定めています。
確認すること
- 本取引の目的に限って使用
受け取った秘密情報は、本取引の目的にのみ使用します。
- 必要な範囲で運営者と共有
本取引の実施に必要な範囲で、運営者に共有されます。
制限されること
- 無断の第三者開示
開示当事者の書面による事前承諾なく、第三者に開示してはいけません。
- 目的外の利用
本取引以外の目的で使用してはいけません。
NDAの締結は、勤務先や第三者の秘密情報を開示する許可ではありません。秘密情報の定義・例外、返還・破棄、取引終了後3年間の秘密保持義務などは本文をご確認ください。
表は左右にスクロールしてご覧いただけます。キーボードでは表を選択し、左右の矢印キーで移動できます。
秘密保持契約書(当事者間 NDA)
ほんとのとこ、どう? 秘密保持契約書 v1.0 制定日:2026年4月1日 合同会社AllNew 第1条(目的) 本契約は、「ほんとのとこ、どう?」(以下「本サービス」)を通じて実施される知見提供取引(以下「本取引」)に関連して、依頼企業(以下「甲」)および話し手(以下「乙」)が相互に開示する秘密情報の取扱いについて定めるものです。 第2条(秘密情報の定義) 1. 「秘密情報」とは、本取引に関連して一方当事者(以下「開示当事者」)が他方当事者(以下「受領当事者」)に対して開示する、営業上、技術上、財務上その他一切の非公知の情報をいいます。 2. 次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。 (1) 開示時に既に公知であった情報 (2) 開示後に受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報 (3) 開示時に受領当事者が既に適法に保有していた情報 (4) 受領当事者が秘密情報によらず独自に開発した情報 (5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 第3条(秘密保持義務) 1. 受領当事者は、開示当事者の秘密情報を厳秘に保持し、開示当事者の書面による事前の承諾なくして第三者に開示してはなりません。 2. 受領当事者は、秘密情報を本取引の目的にのみ使用するものとし、その他の目的に使用してはなりません。 3. 受領当事者は、秘密情報の管理について善良なる管理者の注意をもって行うものとします。 第4条(プラットフォームへの開示) 甲および乙は、本サービスの運営者である合同会社AllNew(以下「運営者」)に対し、本取引の実施に必要な範囲で秘密情報が共有されることに同意します。運営者は本契約の秘密保持義務と同等の義務を負うものとします。 第5条(秘密情報の返還・破棄) 受領当事者は、本取引の終了後または開示当事者の要請があった場合、速やかに秘密情報に係る資料等(複製物を含みます)を返還または破棄するものとします。 第6条(損害賠償) 秘密保持義務に違反した当事者は、相手方が被った損害を賠償する責任を負います。 第7条(有効期間) 本契約の秘密保持義務は、本取引の終了後3年間有効に存続するものとします。 第8条(準拠法および裁判管轄) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じる紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。